【1週間40時間・1日8時間の原則】例外となるケースとは

ここからは、1週間40時間・1日8時間の原則の例外のケースを紹介していきます。

⑴ 管理監督者への労働時間規制の適用除外

「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)は、労働時間規制の適用が除外されることとなります(労働基準法第41条第2号)。ただし、管理監督者と認定される要件は裁判例上厳格に解されており、多くの事業場において管理監督者と認定されるべきでない労働者が1週間40時間・1日8時間との労働時間規制を超えて働かされている場合があります。

⑵ 月又は年単位の変形労働制

1週間40時間・1日8時間の原則に対し、月又は年単位の変形労働時間制という例外規定が置かれています(労働基準法第32条の2、第32条の4)。

変形労働時間制につき有効な定めが置かれている事業場においては、月又は年単位で平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えていなければ、ある特定の週において40時間を超えて、又はある特定の日において8時間を超えて労働させても労働基準法第32条1項・2項に違反しないこととなります。
  
ただし、変形労働時間制には、使用者の恣意的な運用を許さないよう、有効とされるための手続きには厳しい要件が裁判例上課されています。多くの事業場において無効な変形労働時間制が適用されている場合があります。

⑶ フレックスタイム制

また、変形労働時間制のもう一つの類型としてフレックスタイム制(労働基準法第32条の3)があります。

フレックスタイム制は、労働者に始業時刻・終業時刻を決定させ、一定の期間について平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えていなければ、ある特定の週において40時間を超えて、又はある特定の日において8時間を超えて労働させても労働基準法第32条1項・2項に違反しないというものです。

ただし、フレックスタイム制においても、有効とされるための手続要件がありますので、事業場においては無効なフレックスタイム制が適用されている場合があり得ます。

⑷ 裁量労働制

また、労働基準法第32条1項・2項の例外として、専門業務型・企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3、第38条の4)があります。厚生労働大臣が指定する特定の業務(専門業務)や企画、立案、調査及び分析の業務で労働者の裁量に委ねる必要性がある業務(企画業務)において、実際の労働時間が1週間40時間・1日8時間を超えていたとしても、あらかじめ定められた一定時間労働したものとみなされる制度です。

ただし、かかる裁量労働制は、対象業務が限られており、また、手続要件も厳格なものとなっているため、事業場においては無効な裁量労働制が適用されている場合があり得ます。