年金から天引きされるお金の注意点
これらのお金が天引きされるには、条件があります。
天引きの条件
- 介護保険が天引きされていること
- 遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上あること
- 介護保険料との合算額が、特別徴収対象年金額の2分の1を超えない
など
住民税の天引き制度は「地方税法第321条7の2の規定」に基づき実施されるので、「年金からの天引きをやめて納付書で納めたい」など、個人で希望することはできません。
ただし国民健康保険料や後期高齢保険料の場合、自治体窓口に申請することで納付書や口座振替に変更できるケースもあります。
いずれにしても納付義務はあるため、実質の負担は変わらないでしょう。
天引き額は年の途中でも変わる
年金支給月は偶数月の計6回です。そのうち「仮徴収」といって、税額が本決定しないまま仮の金額を天引きする期間があります。
税額が本決定したあとに納付済み金額と相殺するため、所得に大きな変化があった場合は年の途中で「天引きの額」が変わることがあります。
そうなれば手取りの額も変動するため、決定通知書等をじっくり確認することが重要です。