介護保険料はどのようにして決まる?

では、実際に40歳から支払う介護保険料はどのようにして決まるのでしょうか。

・会社員など(健康保険組合や協会けんぽ加入者)

健康保険組合や協会けんぽ加入者であれば、健康保険料と同様にその人の標準報酬月額を基に決定します。ちなみに協会けんぽ(東京都)の場合、健康保険料率である9.84%に介護保険料率1.8%を加えた11.64%を負担することになります。

仮に標準報酬月額が50万円であれば、40歳までの健康保険料(自己負担額)は毎月2万4600円ですが、40歳以上になると2万9100円となります。健康保険組合などの場合、保険料は事業主との折半になるため、このくらいの負担額で済むというわけです。

・自営業者など(国民健康保険加入者)

自営業者など国民健康保険へ加入している場合、その保険料は「医療分」と「支援分」の合計額ですが、40歳以上になるとそれに「介護分」が加算されます。

「介護分」に該当する介護保険料については所得によって段階分けされています。
そしてその段階に応じた基準額に保険料率を乗じて介護保険料が計算される仕組みとなっています。

ちなみに東京都千代田区の場合で、年間の所得が400万円の人であれば40歳までの保険料は月額約3万1000円ですが、40歳以上になると介護分が加算され、3万6000円となります。また、国民健康保険の保険料は前年の所得を基に計算されることも覚えておきましょう。

給与所得者で年収600万円、もしくは自営業者で収入から経費を引いた所得額が400万円くらいの人であれば、ひと月あたり約5000円の負担増、年額にすると6万円の負担増になることが分かります。