公的年金から天引きされるお金一覧

給与の額面と手取りが違うように、年金も額面と手取り額が異なります。

まずは年金から天引きされるお金の一覧を確認しましょう。

  • 所得税
  • 住民税
  • 介護保険料
  • 健康保険料

一つずつ解説します。

所得税

年金が一定額以上になると、所得税が課税されます。

公的年金の場合、所得控除額は120万円です。つまり年金支給額が120万円を下回る場合は、非課税となります。

実際には120万円を超えていても各種控除を受けることで、非課税となることもあります。

一般的に年金収入だけの場合は確定申告が不要ですが、控除対象となる項目がある場合、積極的に確定申告をしておきたいですね。

住民税(市町村民税)

同じく住民税も天引きの対象となります。

前年中の所得に対してかかる税金なので、所得税と同じく所得控除の申告を忘れないようにしたい項目です。

ちなみに総務省の「家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)Ⅱ総世帯及び単身世帯の家計収支」によると、65歳以上の高齢単身無職世帯では、直接税の平均が6430円となっています。

介護保険料

40歳以上の人に支払い義務のある介護保険料。年間18万円以上の年金を受給している場合は年金天引きの対象となるため、ほとんどの方が天引き対象です。

保険料は3年ごとに見直され、ここ数年上昇傾向にあります。

第8期となる「令和3年度~令和5年度」の介護保険料基準額は、月額で6014円。初めて6000円台を超えました(あくまでも基準額で、実際の金額は地域により異なります)。

今後の長寿社会を考えると、ますます保険料負担は増えると予想できます。

健康保険料(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)

健康保険の保険料も、年金からの天引きとなることがあります。

対象となるのは74歳未満の国民健康保険料と、75歳以降に加入する後期高齢者医療制度の保険料です。

住民税や健康保険は「介護保険料が天引きされていること」が天引きの条件ですが、もし天引きにならない場合でも、普通徴収として納める必要があります。

実質の負担は変わらないでしょう。