遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の受給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3となります。

※前述の受給要件の1から3(短期要件)に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

たとえば、老齢厚生年金の報酬比例部分が年120万円であれば、その4分の3である90万円を受け取ることができます。

「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の両方を受給できる場合

65歳以上の遺族厚生年金の受給者(死亡した人の配偶者)が、自身の老齢厚生(退職共済)年金を受け取れる場合、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較して、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

なお、このように遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の両方を受け取れる場合、自身の老齢厚生年金が優先して支給されるため、遺族厚生年金額が老齢厚生年金額を上回る場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されます。

出典:「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構」をもとに筆者作成