まとめにかえて

いかがでしたでしょうか。

どのような年金を受給しているかは、過去の仕事の仕方で変わってきます。

老後にいくらの生活費が必要かは、個人ごと、世帯ごとに異なるでしょう。

ただ、老後にいくらの年金を受給できるかは重要であるというのはどなたも変わらないのではないでしょうか。

今回の資料をもとに、老後のお金の準備を始めていただければ幸いです。

また、今回の資料の注意点としては、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、定額部分のない、報酬比例部分のみの65歳未満の受給権者が含まれていることには留意ください。

参考資料

LIMO編集部