おわりに
厚生年金と国民年金の受給額事情について見ていきました。国民年金だけしか受給しない予定の方は、何らかの自助努力が必要です。また厚生年金を受給する予定の方も、平均と実情では乖離が見られました。
今回の資料を参考にしながら、「自分の場合はいくらの年金が受給できそうか」「老後はいくら必要なのか」を考えるきっかけになれば幸いです。
また、今回の資料の注意点としては、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、定額部分のない、報酬比例部分のみの65歳未満の受給権者が含まれていることには留意ください。
参考資料
LIMO編集部