民事信託と成年後見人はどう違う?
通常はこのような場合、成年後見人という代理人を裁判所で選任します。成年後見人は、成年被後見人(本件ケースでは、認知症となった父親)のために契約等の法律行為を代理します。
もっとも、成年後見人は、基本的に、成年被後見人の財産を保全するという立場にあるため、成年被後見人の財産を積極的に運用して財産を増やすというような役割は期待されていません。
たとえば、本件貸家の外観が古めかしくて人気がないので、銀行から融資を受けてリフォームし、広告費を払って入居者を募集する、というような積極的な資産運用を、成年後見人に期待することはできません。
これに対して、民事信託の場合、信託行為の定めで受託者に権限を与えておけば、受託者が、上記のような積極的な不動産運用をすることも可能です。このような資産運用により信託財産が増加すれば、受益者である父親の利益にもつながります。
相続のトラブルを防げるメリットも
民事信託のメリットはそれだけではありません。相続の場合も大変有効です。
万が一、父親が死亡した場合、遺言や遺産分割協議で、相続人の一人に名義を集中させることができれば、不動産の管理・処分について問題はそれほど生じません。しかし、遺言がない場合や相続人の間で遺産分割協議が調わない場合、相続人が法定相続分に応じて不動産を共有することになります。