相続税を節税するために、生前贈与が節税術として利用されています。しかし、ここにきて相続税と贈与税の一体化が論じられるようになり、暦年贈与ができなくなるといった話が聞かれるようになりました。

2022年度の税制改正でどう変わるのか、また駆け込み贈与は可能なのか、相続税と贈与税について今後の展開を含めて解説します。

税制改正で言及された相続税・贈与税のあり方

2021年12月10日に「2022年度税制改正大綱」が発表されました。そこで、相続税と贈与税の一体化についての改正があるのではないかと注目されていましたが、改正についての具体的な話はありませんでした。ただ、一体化が見送られたわけではなく、次の改正に持ち越しになったことが以下の文からわかります。

「今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家庭内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。」

出典:令和4年度税制改正大綱「第一 令和4年度税制改正の基本的考え方」

贈与税の非課税措置については、不断の見直しを行っていく必要があると言及していることから、今後は縮小、あるいは撤廃される可能性が考えられます。