共働きで「年収1000万円」の場合
次に、共働きで年収1000万円にケースを考えてみましょう。
今回はわかりやすくするため、「会社員の夫婦それぞれ年収500万円、子ども(16歳未満)が2人の世帯」として手取り額を計算します。
500万円-144万円(給与所得控除)=356万円
356万円-48万円(基礎控除)-75万円(社会保険料控除)=233万円(課税所得)
所得税:233万円×10%(税率)-9万7500円(控除額)=13万5500円
住民税:233万円×10%(住民税)=23万3000円
500万円-75万円(社会保険料)-36万8500円(所得税と住民税)=388万1500円
388万1500円×2人=776万3000円
※社会保険料:年収の15%とする
※住民税:所得の10%とする
※千円未満:切捨て
共働きでの手取り収入は776万3000円でした。先ほど片働きでは722万500円だったので、手取り年収でおよそ50万円ほど高い計算になります。
夫婦共働きで年収1000万円の場合、児童手当はどちらか片方の年収や扶養親族等の数によっては所得制限の対象となる場合もあります。
また、「高等学校等就学支援金制度」は「39万6000円の支給 (月額3万3000円)」 の場合は所得制限の対象です。
「11万8800円の支給 (月額9900円) 」の場合は、「子1人(高校生)※扶養控除対象者が1人の場合」でも年収1030万円が所得制限の目安となりますので、年収1000万円なら対象にならないと考えられるでしょう。