年末にかけて、ふるさと納税を検討される方が多くなる時期ですね。iDeCoを既に利用している方は、どこまでふるさと納税が利用できるのか?といった疑問も出るのではないでしょうか。
今回はみなさんが節税目的で注目されている、iDeCoとふるさと納税についてお話をしたいと思います。
それぞれの制度を確認しながら、併用した場合の注意点について確認しましょう。
iDeCoのメリットとは?
まず、iDeCoの税制のメリットは下記の通り。
- 加入者が拠出した掛金額は、全額所得控除
- 運用益は非課税
- 給付時に控除
働く世代は、特に①の拠出時の掛け金の全額控除が関係してきますので、このケースでみていきたいと思います。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税の税制メリットは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。
令和3年度課税における控除額の実績は約4311億円(対前年度比:約1.2倍)、控除適用者数は約552万人(同:約1.3倍)となっています。
iDeCoとふるさと納税の併用の注意点
iDeCoもふるさと納税も税制のメリットがある制度ですが、どちらも「控除」に絡む話なので両者の関係は微妙です。
分かりやすくイメージしていただくために、国税庁の資料から所得税と復興所得税の計算式を見ていきましょう。
収入から差し引かれる金額を引いて、所得金額を計算します。
次に課税所得金額を計算します。こちらは、給与所得の金額から扶養控除などの所得控除を差し引いて算出します。ここでiDeCoの掛金が所得控除として引かれます。
課税所得が決まったら、所得税率をかけて税金を確定します。
以上の順番でやるため、課税所得が少なければ税金は安くなります。つまり、同じ年収であれば、控除する金額が多いと課税所得が少なくなり、税金負担が少なくなるので節税になるわけですね。
一方でふるさと納税は、寄附額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
更に、ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告が不要になり、所得税からの控除は行われず、住民税の税額控除という形で控除が行われます。
ふるさと納税の控除の計算式は?
ふるさと納税の控除の計算式は、以下になります。
- ①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2000円)×「所得税の税率」
- ②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2000円)×10%
- ③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)[住民税所得割額の2割を超える場合:住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%]
という計算式から、iDeCoとふるさと納税は併用できますが、iDeCoを利用している人としていない人では同じ年収でも課税総所得が変わるので、ふるさと納税の控除限度額も変わります。
これからiDeCoを始める人、ふるさと納税を始める人へ
節税効果が期待できる制度ですが、iDeCoはいくつか注意点があります。
その注意点は、「60歳まで引き出すことが原則できない」「掛け金の変更は1年に1度しかできない」「各種手数料がかかる」といった点など。
制度のメリットだけではなく、デメリットにも気を付けましょう。
