別居後の生活費は、婚姻費用も活用を

引越し費用が用意できても、別居後は毎月家賃がかかります。仕事探しや保育園探しを検討するのと同時に、夫から「婚姻費用」をもらうことも覚えておきましょう。法律上、夫婦は互いに生活を助け合う「扶養義務」があります。そのため、別居中でも「婚姻費用」として生活費を分担する必要があるのです。

裁判所の「婚姻費用算定表」により、婚姻費用の金額は決められています。2019年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)から、専業主婦とパートの方に分けて月々の婚姻費用の例を見てみましょう。

夫が会社員(年収500万円)・妻が専業主婦・子ども2人(2人とも0~14歳)の場合

月12~14万円

夫が会社員(年収500万円)・妻がパート(年収100万円)・子ども2人(2人とも0~14歳)の場合

月10~12万円

上記のお金と合わせると、生活しやすくなるでしょう。ただ同時並行で仕事探しをしたり、雇用の安定へ向けての努力をしたりしたいですね。

中には、婚姻費用を貰えない方もいます。その場合、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てるといいでしょう。申立費用は「収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手」。話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、裁判官が必要な審理をおこない審判によって結論が出ます。

婚姻費用はさかのぼって請求できますが、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てた月までしか遡れないケースも多いです。調停はおおごとだと思われることもありますが、離婚にはさまざまな手続きが必要ですし、生活の基盤となるお金のことです。今後ひとりで生きていくためにも、こういった手続きをふむことも検討してみましょう。