婚姻中に納めた年金、離婚したらどうなる?
「婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産」ということはご存知の方も多いかと思います。この共有財産は、離婚時には2分の1ずつ受け取ることが基本です。
厚生年金もおなじく婚姻期間中の収入(夫婦の共有財産)から支払いをしているため、離婚時には年金を分割することができます。
たとえば専業主婦や扶養内パートで収入が低かった女性も「夫婦生活を成り立たせるための貢献度は平等」という考え方のもと、不公平な年金額になることをふせぐ制度になっています。
ただし、年金の分割は全員加入の国民年金ではなく上乗せ部分の厚生年金が対象です。そのため、夫が自営業・フリーランス等で厚生年金に加入していなかった場合は、年金の分割はできませんので注意しましょう。
また、いまはバリバリ働く女性も増えています。
「女性側の方が夫よりも婚姻中の収入が多かった場合」には、妻が分割分を受け取れず、夫へ年金を分割することになるということも覚えておくとよいでしょう。