2.養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

子どもが3歳までの間、時短勤務などによって、給料が低下した場合、子どもが生まれる前の給料に基づいた年金額を受け取ることができる制度です。

時短勤務などによって標準報酬月額が低下した場合に、養育開始月(子どもが生まれた月)の前月の標準報酬月額をその低下した期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。

養育開始月の前月に厚生年金の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額になります。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。

3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者(または被保険者であったもの)が事業主を経由して申請する必要があります。なお、申請日よりも前の期間については、申請日の前月までの2年間については遡って適用することができます。

対象となる期間は、養育開始日から子どもが3歳に到達する日の翌日の月の前月まで等です。

■手続きの方法■

被保険者からの申出を受けた事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。

<添付書類>

  1. 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
  2. 住民票 ※提出日から遡って90日以内に発行されたもの