出産・育児に係る制度を大いに利用しよう
厚生年金の被保険者は、産前産後休業・育児休業の期間中、社会保険料が免除されます。その期間は保険料を納めた期間として扱われ、年金額が減ることはありません。
そして時短勤務などを利用して会社に復帰したあとも、優遇措置があります。時短勤務で給料が下がった分、保険料も下がりますが、納める保険料はその下がった保険料額であるのに、受け取れる年金額は、給料が下がる前の保険料で計算した金額となります。これは利用しないのはもったいないといえる制度ではないでしょうか。
ここで紹介した制度はどれも会社を通して申請する必要があるものです。忘れずに申請しましょう。
出産・育児によって、キャリアを中断することがないように、さらにいえば、出産・育児を、仕事を理由に諦めることがないように、国によって設けられた制度です。利用できるものはトコトン利用して、仕事も家庭もどちらも満喫してほしいと思います。
参考資料
- 日本年金機構「育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき」
- 日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) 」
- 日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
- 日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき」
- 一般財団法人 年金住宅福祉協会 (くらしすと-暮らしをアシストする情報サイト)育児のために時短就労するなどで給料が下がった場合、標準報酬月額はどのように改定されるのですか?
- 一般財団法人 年金住宅福祉協会 (くらしすと-暮らしをアシストする情報サイト)産前産後休業期間中や育児休業期間中に給料を受けていた場合は保険料免除にならないのですか?
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
石倉 博子