【要注意①】年金の繰り下げ請求時も「年金請求書」の提出が必要!
繰下げ請求時には、「年金請求書」と「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書」の提出が必要です。請求時期は「66歳以降」の受け取りたい時期で申請します。
繰り下げ受給には、老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げがあり、それぞれ別に繰下げることができます。
繰下げ受給のメリットは、なんといっても受給額が増える点。一方で、年金の増額とともに税金(所得税や住民税)や社会保険料(国民健康保険料や介護保険料)も増加するなどの盲点もがありますので、注意が必要です。
【要注意②】「特別支給の老齢厚生年金」の対象者は「年金請求書」の手続きが2回必要!
先ほど触れた「特別支給の老齢厚生年金」は、以下の要件を満たす方が支給対象です。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上
- 厚生年金保険等の加入期間1年以上
- 60歳以上
この「特別支給の老齢厚生年金」の対象となる人は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するための手続きが再度必要となりますので、注意が必要です。