人生100年時代と言われる今日。老後の生活は今より長くなることが予想されるなか、老後を不安に思う方は多いと思います。
老後の生活を支える大きな収入の一つが年金です。年金について知ることで、ある程度解消できるのではないでしょうか。
そこで本日は、証券会社で約20年の経験をもち、現在はFPの資格保有者としてファイナンシャルアドバイスを行っている筆者の視点で、「低年金・無年金」を避けるためにできることをお話しさせていただきます。
年金制度のおさらい
まず、年金制度の基本をおさらいしていきましょう。日本の年金制度は、「2階建ての構造」などと呼ばれますね。
1階部分は「基礎年金」とも呼ばれる国民年金です。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものとなっています。
国民年金の加入者は以下のように区分されています。
- 第1号被保険者…農業などに従事、学生、フリーター、無職の人など(次の第2号・第3号被保険者に該当しない人)
- 第2号被保険者…厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人(65歳未満)
- 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
第2号被保険者が、国民年金給付の「基礎年金」に加えて、2階部分の「厚生年金」を受け取ることになります。
年金をもらうには「条件」がある?
老後に年金を受け取れるかどうかは、年金の受給要件を満たしているかどうかが重要となります。
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金は、保険料の納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
また、20~60歳になるまでの40年間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
老齢厚生年金の受給要件
次に、厚生年金の受給要件を見ていきましょう。
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。
受給金額に関しては報酬比例部分によって変わります。これは、年収次第で厚生年金の受給額が変わるのです。
厚生年金の受給額を下げたくない場合は、年収を下げないのと同時に、主に会社員が該当する「第2号被保険者」の期間を出来る限り長くすることが大切です。
「低年金・無年金」から抜け出す方法
ここまで、受給要件や注意点をお話させていただきました。
第1号被保険者の方や、うっかり未納期間があるなどの理由で、低年金・無年金となってしまう場合もあります。
「年金だけでは老後が不安」そうしたときにご検討いただきたいのが「iDeCo」や「つみたてNISA」などの制度です。
少額からコツコツ積み立てできるうえに、税制でも優遇されているのがこうした制度の基本的な特徴です。一般的に、投資は期間が長ければ長いほど、リターンが安定してくると言われています。早めにはじめるのが、資産形成のコツと言えるかもしれません。
こうした「自助努力」をすることによって、公的年金の受給額が仮に手薄な場合も、それを補う効果が望めます。
お金のプロに相談してみる
本日は老後の不安を解消するために、年金制度の確認と受給要件の注意点を確認していただきました。
「低年金・無年金」を解消する方法として、資産運用について紹介しました。ただ、リスクがあるのは事実であり、どうしたらいいか迷われる人も多いでしょう。
そんな時は、お金のプロに相談してみてはいかがでしょうか。ご自身に合う方法をともに考えてくれるでしょう。
今はオンラインセミナーや相談会を実施しているところもありますので、ぜひ活用していただきたいと思います。
