年金は前倒しでもらえる?
年金は原則65歳からもらえると聞いて「自分の会社は60歳が定年だから、65歳までの収入が不安」と感じた人もいるのではないでしょうか。
そこで、年金を前倒しでもらえる「繰り上げ受給」について解説していきます。
65歳未満でも年金をもらえる「繰り上げ受給」とは?
60歳以降、65歳になるまでの収入が心配なら「繰り上げ受給」の申請をすれば、60~64歳までの間に前倒しで年金をもらいはじめることができます。
ただし、繰り上げ請求をすると、繰り上げた月数に応じて年金が減額されます。この減額率は65歳以降も変わりません。このほか、寡婦年金・遺族年金・障害年金の支給にも制限がかかるケースがあることも注意しましょう。
繰り上げ申請をすると、それ以降の変更・取り消しができません。先述した注意点を踏まえて、じっくり検討するようにしてください。
条件に当てはまれば…「特別支給の老齢厚生年金」
厚生年金の支給開始年齢は、2021年現在は65歳からとなっていますが、それより前は「60歳」であり、段階的に引き上げられた経緯があります。
その経過措置として一定の要件を満たすと、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」をもらえます。具体的には、以下の条件にすべて当てはまる方が対象です。
「特別支給の老齢厚生年金」支給要件
■以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年(昭和36年)4月1日
- 女性…1966年(昭和41年)4月1日
■60歳以上である
■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
■厚生年金保険等に1年以上加入していた
支給開始年齢は生年月日によって変わりますので、支給開始時期はご自身でチェックするとよいでしょう。