「男性の育休取得促進法」が成立 最大4回取得可能に

男性の育児休暇の取得をしやすくすることなどが目玉の「改正育児・介護休業法」が2021年6月3日に衆院本会議で可決、成立しました。出産・育児で離職してしまう人を減らし、男女ともに仕事と育児の両立をさせることが目的です。

今回の法改正で、男性は最大4回の育休が取得できるようになります。

制度改正により実現できる育休取得のイメージ

【出典】厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」

まず、出産後8週間のうちに、4週間まで男性が育児休暇を取得できるようになります。4週間の休みを分割して、2回取得することも可能です。

また、育児休業は1か月前に申し出をする必要がありましたが、これを2週間前とすることも決まっています。

出産直後で負担の大きい時期に、男性が柔軟に育休を取れる制度が整備されたといえるでしょう。