日本の年金制度は「一に申請、二に申請、三・四がなくて、五に時効」であることをご存じでしょうか?

「年金は65歳から」という認識をお持ちの方は多いと思いますが、実は「申請制」だということは意外と知られていません。

65歳になったら自動的に振り込まれるわけではないので、年金請求書で申請しなければ、待てど暮らせど受け取れないのです。

そして、年金を受け取る権利には時効があり、放っておくと消滅してしまいます。

年金の受給開始のタイミングは、いまでは多様化しています。

うっかり時効になってしまった!という「払い損の悲劇」が起きないために……、今回は年金請求書の提出から受給開始までの流れと、時効が起きやすいケースについて注意点をお伝えします。

年金の請求~受給開始まで

私たちが老後に受け取る国民年金・厚生年金は、どちらの受給開始も原則65歳です。

初めて年金を受給する場合、65歳になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が届きます。

年金請求書にはこれまでの年金加入記録が記載されていますので、「もれ」や「誤り」がある場合は事前に近くの年金事務所に問い合わせましょう。

内容に間違いがなければ、年金請求書に必要事項を記入し、「受給開始年齢の誕生日の前日以降」に提出する必要があります。届いてすぐ提出すればいいわけではないのです。

最初の年金は「すぐ」振り込まれるとは限らない

年金請求書の提出から約1~2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、そこからさらに1~2カ月後に年金のお支払いのご案内が届くと、晴れて年金の受け取りが始まります。

年金の受け取りは年6回、偶数月に2カ月分振り込まれます。

65歳になってから実際に年金が振り込まれるまで、タイミングによっては2~5カ月程度かかる、という点も覚えておくとよさそうです。

すでに退職していた場合、年金をもらえるまでの期間は預貯金から生活費を出さなければいけません。

悲劇!「年金の時効」とは

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があり、国民年金に加入していた方は「老齢基礎年金」を受け取ることができます。

厚生年金は、公務員や会社員などが上乗せで加入するため、その分受け取る年金も「老齢基礎年金+老齢厚生年金」と手厚くなっています。

しかし、先ほどご説明した「年金請求書が届いてから受給が始まるまで」の流れのとおり、年金は自動的には振り込まれません。

きちんと「申請」するまでは、あくまでも「年金を受ける権利(基本権)があるだけ」ということになります。

この年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したとき「時効により消滅する」と定められています。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)

「5年もほっておかないでしょ」と思われるかもしれませんが、いまは年金受給のタイミングが多様化しています。

ここからは、年金受給の落とし穴にはまらないよう注意すべきケースをご紹介します。

「繰下げ受給」を考えたら、特に時効には注意を。

国民年金・厚生年金ともに、原則の65歳からではなく66歳以降、70歳まで受け取る時期を遅らせることができます。

これを「繰下げ受給」と言いますが、繰下げ期間1カ月あたり0.7%年金が増額するため、70歳までの5年間繰り下げると42%の増額になります。

また、2022年4月以降、受給開始年齢の上限は75歳まで引き上げられることが決まっています。もし75歳まで10年繰り下げた場合、84%も年金額が増えることになりますね。

「人生100年時代」と言われていますから、繰下げ受給を検討している方も多いかもしれません。

そして、この「繰下げ受給」を場合が、時効の落とし穴に注意したいケースのひとつです。

例えば70歳まで繰下げ受給をしようと考えた場合、先ほどの年金請求書を70歳になってから提出しに行けば良いわけではありません。

66歳以降に受け取ることに決めたのであれば、あらかじめ「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出しておく必要があります。

ただし、繰下げ請求ができるのは「老齢基礎年金の権利発生(原則65歳)から1年経過した日より後」です。

その上で、70歳になったときに改めて年金受給開始を希望する年金請求書を提出する必要があるのです。ここでも、70歳になったら自動的に支払われるわけではありません。

66歳になったとき、「1年経ったから繰下げ請求書を出す」ということを忘れてしまうと、うっかり年金の請求書未提出のまま時効を迎えてしまうことになります。

また、お仕事を65歳以降も続けていて「まだ年金をもらわなくていいや」とほったらかしにするケースも同様に注意が必要です。

もらい忘れにご注意!加給年金

国民年金や厚生年金に関しては認知度も高く、もらうのを「忘れている」という方は少ないかと思います。

しかし、日本の年金制度は「自主的な申請ありき」になっていますので、申請すればもらえるけど知らないともらえない年金というのがあります。

そのひとつとして今回は加給年金を紹介します。日本年金機構「加給年金額と振替加算」から加給年金の受給条件・対象者・加給年金額の説明を引用しました。

加給年金の受給条件

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき

(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年

対象者と加給年金額
〈配偶者の場合〉

  • 年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合年齢制限なし)
  • 加給年金額:22万4700円(※2)

〈1人目・2人目の子の場合〉

  • 年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
  • 加給年金額:各22万4700円

〈3人目以降の子の場合〉

  • 年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
  • 加給年金額:各7万4900円

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。

 

例えば、会社員として20年以上勤めてきた65歳以上の夫、65歳未満の妻という夫婦は基本的には加給年金の対象です。

同居の有無・前年の年収により対象から外れるケースもありますが、世間的にもよくある夫婦の年齢差かと思います。

しかし、「加給年金該当者ですよ」というお知らせがあるわけではありませんので、知っていれば受け取れて、知らなければ受け取れないことになります。

当てはまる!という方は一度、申請してみるのもいいのではないでしょうか。

年金・貯蓄「老後の備え」は先手必勝。

2021年度(令和3年度)の国民年金(老齢基礎年金)支給額は、満額で年78万900円(月6万5075円)です。

これに上乗せされる老齢厚生年金の支給額は、現役期間中の収入と加入期間により計算されるため個人差はあります。とはいえ、この上乗せ部分があるかないかは老後の生活に大きく影響しそうです。

また、自営業の方や、厚生年金の上乗せがあっても「老後の資金が心配だ」という声も最近ではよく聞かれます。なかには20代前半の新社会人になったというタイミングから準備を始められる方もいらっしゃいます。

「時は金なり」ということわざがありますが、資産形成においてもいかに長い期間をとれるかどうかによって後々大きな差が生まれます。

老後を見据えた「お金のプラン」に課題を感じてらっしゃる方は、まずはマネーセミナーなどに参加してみてはいかがでしょうか。

参考資料

尾崎 絵実