つみたてNISAのポイント④ 「税金がかかる場合もある」

最後、4つ目のポイントは「税金がかかる場合がある」という点です。これは20年間の非課税期間を終えてからの話です。

非課税期間が終了した後、課税口座に移管して投資信託を保有し続けたとします。

その後、価格が上昇して利益が出た場合に売却すると、「非課税期間満了時の価格」から上昇した部分が売却益と見なされ、課税対象となります。

具体例を出してみましょう。

当初つみたてNISAで「40万円」で購入した投資信託の価格が、20年後に「20万円」に値下がりしていたケースで見ていきます。

この投資信託を、課税口座に移管して継続保有することを選び、その5年後に「30万円」に値が持ち直したとしましょう。

つみたてNISAの買付金額である「40万円」からは10万円のマイナスではあるものの、「20万円」にまで値下がりしていた時期よりはマシであろう、という判断で売却した場合を考えます。 

このケースは、購入当初から考えると40万円から30万円になり、10万円損した状態で売却しているのですが、税制上では、20万円から30万円に増えたことになり、10万円が利益とみなされるのです。

したがって、現行の税率(20.315%)で計算すると約2万円、税金がかかることになります。