自治体が行う援助なので、認定基準は自治体により異なります。生活保護に準ずるとされる世帯は、多くの場合、児童扶養手当を受けている家庭、市民税の非課税や減免を受けている家庭、固定資産税が減免されている家庭、その他に失業や病気、離婚などで収入に著しい変動がみられた家庭などが対象です。

上記以外でも、世帯収入が自治体の定める基準以下で、就学費用に困っている家庭は対象となる場合もあります。家族の年齢構成や住居負担などによっても異なりますし、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計急変世帯についての認定基準を見直す自治体もあります。

どこで申請する? いつもらえる?

就学援助を受けるには、教育委員会または在籍する学校から「就学援助費申請書」をもらい、記入して提出し、認定審査の結果を待つことになります。

文部科学省の「就学援助実施状況等調査結果」によると、令和2年度には78.7%の自治体が、入学時および毎年度の進級時に就学援助の用紙を配布しています。用紙が配られていない自治体の方は問い合わせをしてみましょう。

審査で認定されれば、給食費は市が直接払い、援助費は1学期分を7月に、2学期分を12月に、3学期分を3月に支給する学校が多いようです。

特に入学時にまとまった費用がかかりますが、小学校の82.3%、中学校の83.8%が入学前の支給を行っています。年々入学前の支給を行う学校は増えているので、入学を控えている方は確認するといいでしょう。