セルフメディケーション税制とは

高額の医療費を支払っていない場合でも、医療費控除を受けることができる場合があります。

それが特定の医薬品を購入したときに適用される医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)です。

ドラッグストアで医薬品を購入した時、パッケージにセルフメディケーション税控除対象というマークが付いているのを見たことはないでしょうか。

セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品を購入したときに確定申告をすることで所得税及び復興特別所得税が還付される制度です。

平成29年1月1日~令和3年12月31日までの間に自分や生計を一にする配偶者、その他親族のために支払った特定一般医薬品等購入費がある場合は医療費控除の特例を受けられる場合があります。

確定申告をする際は、その年の1月1日~12月31日までに支払った一般用医薬品等購入費が対象となります。

セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法は以下の通りです。

その年中に支払った特定一般用医療費等購入費-保険金などで補てんされる金額-1万2000円=セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8000円)
注1:セルフメディケーション税制に係る医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
注2:人間ドックの受診費用など、一定の取り組みに要した費用は、控除の対象になりません。

セルフメディケーション税制を受けるためには、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取り組み」を行っている必要があります。

具体的には下記のような取り組みです。

  • 健保組合等が実施する健康診断を受診している(人間ドック、各種検診等)
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査やがん検診等を受診している
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)を受けているなどが該当


なお、通常の医療費控除を利用することを選択した人はセルフメディケーション税制を受けることができません。

家族が多く、薬代がかさんでいる人は、一度セルフメディケーション税制が適用できないかチェックしてみるとよいでしょう。