今年はコロナ禍の影響で確定申告の期限が4月15日に延長されています。

期限まであと少しですから、この週末で慌てて準備をした人もいるかもしれませんね。

会社員にはあまり馴染みのない確定申告ですが、確定申告に興味を持っている人もいるのではないでしょうか。

副業をスタートした人は確定申告が必要な場合もありますし、高額の医療費を負担した人などは税金が還付される場合もあります。

また、セルフメディケーション税制など、会社員でも確定申告をすることで税控除が受けられる制度も登場しています。

私は大学卒業後、信用金庫での勤務経験があり、FPの資格を持つファイナンシャルアドバイザーとして、多くの方のファイナンシャルプラニングに関わってきました。

そこで今回は、会社員が確定申告をするとき、医療費控除が受けられるケースについて見てみたいと思います。

高額の医療費負担、控除が受けられるか確認する

一定の額以上の医療費を支払ったときは、会社員でも確定申告をしましょう。

確定申告をすることで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

医療費は自分だけでなく、生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費が対象になり、1月1日~12月31日までに実際に支払った医療費が控除の対象となります。

未払いの分は実際に支払った年に控除の対象になります。

医療費控除額の計算方法は以下の通りです。

その年中に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額=医療費控除額(最高200万円)
注:医療費控除による軽減される税額は、その方に適用される税額により異なります。

万が一のことがあった場合に入院や手術を余儀なくされることも起こりえます。そのような時に備えて医療保険で備えておくことをおすすめします。

それでも医療費が高額になってしまった場合は、医療費控除の対象になるかチェックしてみましょう。