年金の受給開始年齢は65歳、と認識していらっしゃる方は多いでしょう。

正確には、老齢年金の受給開始年齢は「“原則”65歳」から、ということができます。

老齢年金には、本来(65歳から)の受給開始時期の他に、
・65歳を待たずに受給を始める「繰上げ受給」
・受給開始を遅くして受給額を増やせる「繰下げ受給」

という制度があります。

今回は、このうち、「繰上げ受給」にフォーカスしていきます。

「繰上げ受給」について知る前に

繰上げ受給(または繰下げ受給)に興味はあるが、「そもそも、どういった基準から、繰下げ・繰上げと判断するの?」と疑問を感じた方もいらっしゃるかと思います。

そこで、まずは日本の年金制度の基本を把握しておきましょう。

年金制度は「2階建て」

1階部分「国民年金」・・・日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務
2階部分「厚生年金」・・・公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せして加入

つまり、厚生年金に加入していた人(サラリーマン・公務員)は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」、国民年金だけ加入していた人(自営業、フリーランス、専業主婦(夫))は「老齢基礎年金」(1階部分のみ)を受給することに。

厚生年金は年金保険料を勤務先と折半して多く納めるぶん、将来の受給額は国民年金より高くなります。

企業年金連合会は2015年10月に旧共済年金が厚生年金に統合されたタイミングで、それぞれの被保険者を以下のように示しました。

  • 第2号厚生年金被保険者…旧共済年金の加入者(国家公務員共済)
  • 第3号厚生年金被保険者…地方公務員共済
  • 第4号厚生年金被保険者…私立学校共済