年金の受け取り方
さきほどまでお伝えしてきた内容を整理すると、受給要件を満たしていれば
- 64歳まで…特別支給の老齢厚生年金
- 65歳から…本来支給の老齢年金
を受給できるということになります。
では、これらの年金を受け取るには、どのような手続きが必要となるのか、次で触れていきます。
もうすぐ65歳の人に届く「年金請求書」
年金の支給開始年齢になる3カ月前に、「年金請求書」という書類が日本年金機構から郵送されます。
この書類には、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。必要事項を記入のうえ、必要書類とあわせて最寄りの年金事務所や年金相談センターなどに提出します。
この年金請求書を提出しすると、年金証書と年金決定通知書が郵送されてきます。その数カ月後に、年金の支給が始まる、という流れになります。年金支給は「偶数月」に、2ヶ月分合算で振り込まれます。
年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから。つまり、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降となります。
「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合は?
みなさんの中には、厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人もいらっしゃるでしょう。
この場合、65歳になるにあたり、再度年金請求書を提出する必要があります。
これは、64歳までの「特別支給の老齢年金」、65歳以降の「本来支給の老齢年金」は、年金の種類がそれぞれ異なるから、という理由です。
「65歳を迎えたとたんに年金が振り込まれなくなった!」などと焦らないためにも、年金請求書は必ず提出しましょう。