大分定着してきた“熟年離婚”という言葉。重荷だった相手とせっせと分かれて、自由に暮らすといったイメージがありますが、実際に自由に暮らせるものなのか、お金の心配はないのか、今一度考えてみましょう。

老後の収入といえば、年金と退職金です。離婚しても半分もらえるだろうと思ったら大間違いです。実際にいくらもらえるのかシミュレーションしてみましょう。その後に“離婚”について考えてみると、また違った答えが出るかもしれませんよ。

年金分割について知ろう!

公的年金には基礎年金と厚生年金があります。

たとえば、会社員の夫と専業主婦の場合、自分がもらえる年金は夫が基礎年金と厚生年金、妻は基礎年金だけであり、一緒に暮らす分には問題はありませんが、別れた時に、妻が基礎年金だけというのはあまりにも不公平です。婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産という考えから、厚生年金を分割してもらうことができるのが離婚時の年金分割制度です。

よく誤解されるのが、夫がもらう厚生年金の半分を受け取れると思ってしまうことです。

受け取れる厚生年金の額は次の式で大まかに知ることができます。

  • (厚生年金の受給額※)×(婚姻期間)÷(勤続期間)=分割の対象となる年金額

※基礎年金を含まない厚生年金の報酬比例部分。加入期間中の月収が一定と想定。

分割の方法

分割の方法には「合意分割」と「3号分割」があります。

合意分割

合意分割は、婚姻期間中に夫婦共に厚生年金の加入期間がある場合に、厚生年金の受給額が少ない方が多い方に分割を請求します。話し合い(決裂した場合は裁判)で割合を決めますが1/2が上限となります。

3号分割

3号分割は、2008年4月1日以降に国民年金第3号被保険者(専業主婦など)であった場合に、夫婦間の合意がなくとも、分割対象の年金額の1/2を受け取ることができる制度です。

2008年4月以前の第3号被保険者だった期間、または、厚生年金に加入していた期間については合意分割となります。

どちらも離婚成立から2年以内に請求する必要があるので、期限に気を付けましょう。

いくらになるかシミュレーション

厚生年金の受給額を計算するには、平均標準報酬額を求め、そこに生年月日ごとの乗率、物価スライドを加味するなど複雑な計算が必要です。ここではそうした難しい計算は抜きにして、前記の簡易な式で求めていますので、あくまでも受給額の目安としてみてください。

モデルケース

夫(会社員)、妻(専業主婦)、婚姻期間25年、勤続年数40年、厚生年金の受給額80万円(平均給与30万円くらい)、分割の割合は1/2とする。

  • 妻が受給できる厚生年金額
  • 80万円×25÷40=50万円×1/2=25万円

25万円は年額なので、月額にすると約2万円となります。

この他に本人の基礎年金が加わります。現在の基礎年金の満額(月額)を参考にすると約6万5,000円なので、この妻が受給できる年金額はおよそ月8万5,000円になります。

もし、離婚をせず、夫婦で暮らしていたら、月に約20万円の年金が受給できます。また、年金分割ができるのは厚生年金の部分だけなので、仮にこの夫が企業年金(公的年金の上乗せ年金)に加入していた場合、この年金は分割の対象とはなりません。

退職金は財産分与の対象となる?

老後資金として忘れてはならないのが退職金です。退職金は給与の後払いという性質があることから、先述した「婚姻期間に築いた財産は夫婦の共有財産」という考えに則ると、財産分与の対象となるものです。ただし、さまざまなケースがありますので順に見ていきましょう。

退職金がすでに支払われている場合

原則として、財産分与の対象となります。金額は年金と同様、婚姻期間によって変わってきます。

  • (退職金額)×(婚姻期間)÷(勤続期間)=財産分与の対象となる退職金額

夫婦の共有財産は2分の1ずつ分けるというのが原則なので、婚姻期間に応じた金額の半分を受け取ることができます。注意したい点は、退職金をすでに使い切ってしまってから、離婚した場合です。この場合は財産分与の対象外となる可能性が高いでしょう。

退職金がまだ支払われていない場合

近い将来に退職金がもらえる場合

退職金が支払われることがほぼ確実である場合は、財産分与の対象になると考えられます。

金額の出し方は2通りあります。一つは、離婚した時点で退職したとみなして、割り出した退職金から婚姻期間に応じて計算する方法です。

もう一つは、定年退職時に受け取る予定の退職金額が分かっている場合は、婚姻期間以外の労働分と中間利息(早くもらった分差し引かれる利息)を差し引いた金額を計算する方法です。

  1. 離婚時点で退職したとみなした場合の退職金×婚姻期間÷勤続期間=財産分与の対象となる退職金額
  2. 定年退職時にもらえる予定の退職金×婚姻期間÷勤続期間-中間利息=財産分与の対象となる退職金額

退職金をもらうまで長い期間がある場合

退職の時期がだいぶ先であり、離婚時点で退職金をもらえるのかが不確実な場合は、財産分与の対象とはならない可能性が高いでしょう。ただ、厳格な決まりはなく、夫婦間の取り決めによるもの(まとまらなければ裁判となる)なので、ケースバイケースです。将来支給された時に分ける方法もあるでしょう。

結婚を続けていたらもらえる年金

最後に、離婚せずにいた場合の年金について触れておきましょう。

加給年金

加給年金とは、厚生年金に加算される扶養手当のようなものです。支給には次に示す要件があります。要件を満たせば、厚生年金に上乗せされて支給されます。

加給年金の要件

1/1

出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に筆者作成

出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に筆者作成

(※対象となる配偶者が加入20年以上の厚生年金受給者、または障害年金受給者の場合は支給されない)

扶養されている配偶者が65歳になった時点で支給は停止されますが、要件を満たした65歳と60歳の夫婦であれば、5年間で200万円近い加給年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金

厚生年金保険の加入期間が25年以上ある人が年金受給中、あるいは年金を受け取る前に亡くなった場合、その配偶者は遺族厚生年金を受け取ることができます。年金額は厚生年金の報酬比例部分(基礎年金を除いた金額)の3/4です。

たとえば、先述したモデルケースで夫が亡くなった場合、厚生年金の受給額が80万円なので、妻は60万円の遺族厚生年金を受け取ることができます。妻にはこれに基礎年金が加わるので、78万円(満額)を足して138万円となります。月額にすると11万5,000円です。

シミュレーションをした離婚したケースよりも月3万円多くなりますが、事例として比較するものでもないので、一つの知識として知っておくと良いと思います。

まとめにかえて

最初のイメージは、2人で老後を過ごす場合の年金収入の半分を離婚しても受け取れるように考えていたかもしれません。あくまでも受け取れるのは結婚期間に応じて按分された部分のみです。

お互い独身時代に築いた財産は本人のものです。年金はそれらの時代も含めて計算されるため、按分してみると意外と少ないと感じるかもしれません。一時の感情で離婚を考えてしまった人には、お金の話で冷静になるのも有効かもしれません。

参考資料

石倉 博子