別居後の生活費を確保するために重要なのは、婚姻費用を受け取ることです。

婚姻費用とは、夫婦が生活する上で必要となる全ての生活費のこと。たとえば、住居費や食費、子供を育てるのにかかる費用などで、婚姻費用は夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。

別居している場合でも、生活費を受け取りたい側は相手に婚姻費用を請求することができます。具体的な金額について話し合うときは、裁判所による「養育費・婚姻費用算定表」などを参考にするといいでしょう。

また、話し合いが進まなかったり、話し合い自体ができない場合は、早めに婚姻費用の分担請求調停の申し立てを行いましょう。

申し立てにかかる費用は、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代(申し立てをする家庭裁判所によって異なる)です。必要書類は、裁判所のウェブサイト「婚姻費用の分担請求調停」で確認できます。

児童手当についても、基本的に子どもを養育している親側がもらうことができます。別居をしたら手続きについて一度自治体へ確認してください。特に乳幼児を育てている家庭は別居中の生活費や住居に困る場合が多いですから、利用できる制度は利用することが必要です。

こうしたことに加えて、子どもの年齢に合わせてライフプランを立てるのも大切なことです。具体的な計画を描くことで、”この先どうなるかわからない”という不安も和らぐでしょう。

西谷 都