生活費を節約するためには住居費を抑えるのが効果的ですが、離婚後であれば公営住宅への申込みができます。
一般的には離婚前には公営住宅の申込みができませんが(DV被害者は裁判所などの証明書でできる場合もあります)、今後のためにも公営住宅の利用を検討しておくといいでしょう。
別居する場合の住居は、費用的にも子どものための環境的にも悩むところですが、初めから一か所に決めるのでなく、離婚前・離婚直後・離婚から1年後、というように段階的に考えるのも一つの手です。
生活費用をどう捻出するか
住居費用も含め、月々の生活費用をどう工面するかはしっかり考えておかなければならない問題です。離婚後には一定の所得以下であれば受けられる「児童扶養手当」がありますが、基本的には離婚前には受け取ることができません。
特に妊娠~乳幼児の子育て中は仕事ができなかったり、働き方もパートというケースが少なくないでしょう。しかしパート収入の平均額は、月99,827円(厚生労働省「毎月勤労統計調査 平成30年分結果確報」)。
この金額だと、先述したシングルマザーの生活費の一例から見ても5万円ほど不足しますから、住居費がかかる場合はパート収入だけで生活費をまかなうのはなかなか困難です。