もうすぐ65歳の人に届く「年金請求書」

まず、年金の支給開始年齢になる3カ月前に、「年金請求書」という書類が日本年金機構から郵送されます。

この書類には、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。必要事項を記入のうえ、必要書類とあわせて最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出します。

この「年金請求書」の提出は、年金受給に必ずしなくてはならないたいせつな手続きです。

なお、年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから。つまり、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降となります。

「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合は?

なかには、厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人もいらっしゃるかと思います。

この場合、65歳になるにあたり、再度年金請求書を提出する必要があります。

というのも、64歳までは「特別支給の老齢年金」、65歳以降は「本来支給の老齢年金」と、年金の種類がそれぞれ異なるからです。

「65歳を迎えたとたんに年金が振り込まれなくなった!」などと焦らないためにも、忘れずに手続きしておきましょう。

年金請求書の郵送・提出期限って?

では、肝心な「年金請求書」の郵送・提出期限について確認していきますね。

老齢年金の請求が初回の場合

  • 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3か月前
  • 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで

「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合

年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。

年金請求書の記入例など

日本年金機構「はじめて老齢年金を請求するとき

また、提出方法は

  • 年金事務所へ郵送
  • 年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出

のどちらかです。提出期限を過ぎてしまった場合、支給されるはずの老齢年金が一時保留になってしまいますので、要注意です!

さいごに

年金には「5年」という時効があります。未請求のまま5年経過した場合、支給されるはずだった年金を受け取れなくなります。

年金受給の年齢に近づいた人は、期限までにしっかり年金請求書を提出するようにしましょう。

現役世代が「年金」について考えるとき、受給額や受給開始時期といった点にばかり目が行きがちです。しかし、いよいよ受給開始が近づいたとき、絶対に必要となるのが、今回ご紹介した「年金請求」手続きといえます。

参考資料

日本年金機構サイトより

LIMO編集部