「老後生活は、自分たちの年金や貯蓄でやりくりするもの」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、なかには年金だけで生活できず、子ども側が不安を抱えているケースも珍しくありません。
ネット上でも、「老齢になった自分の親が、年金をほとんど貰っていないことが判明した」「いつかは、子である自分が援助をしないといけないかも」といった悩みが見受けられます。
なぜ、このような状態に陥ってしまうケースがあるのでしょうか。その原因と対策をみていきましょう。
年金の「平均受給額」と「金額の分布」
子どもの側である現役世代のなかには、将来受け取る具体的な年金額を把握していない方も多いのではないでしょうか。そこで、まずは厚生労働省の「令和元年(2019)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、現在の年金事情をのぞいてみましょう。
このデータによると、厚生年金に加入している人の平均年金月額は、全体で14万4268円(うち男性が16万4770円、女性が10万3159円)となっています。
また、国民年金に加入している人、もしくは専業主婦(主夫)がもらえる平均年金月額は全体で5万5946円(うち男性が5万8666円、女性が5万3699円)でした。
この金額をみて、「周りはこれだけもらえているのに、なぜうちの親は低年金なんだろう」と疑問に感じた方もいることでしょう。ではここで、厚生年金、国民年金それぞれの金額の分布もみていきます。厚生年金保険(第1号)(※1)と、国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)の受給権者数の分布をみていきます。
厚生年金保険(第1号)老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)
- 5万円未満 … 46万6077人(2.92%)
- 5万円以上10万円未満 … 331万8045人(20.75%)
- 10万円以上15万円未満 … 479万6376人(30.00%)
- 15万円以上20万円未満 … 478万2847人(29.92%)
- 20万円以上25万円未満 … 231万2667人(14.47%)
- 25万円以上30万円未満 … 29万2942人(1.83%)
- 30万円以上 … 1万8005人(0.11%)
国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)
- 1万円未満…7万8940人(0.24%)
- 1万円以上2万円未満…30万5498人(0.93%)
- 2万円以上3万円未満…96万2046 人(2.92%)
- 3万円以上4万円未満…297万367人(9.00%)
- 4万円以上5万円未満…470万5988人(14.26%)
- 5万円以上6万円未満…766万5866人(23.24%)
- 6万円以上7万円未満…1448万1778人(43.89%)
- 7万円以上…182万1629人(5.52%)
どちらも、平均年金月額から離れたゾーンに該当している人が存在します。なかには、厚生年金が5万円未満、国民年金が3万円未満というケースも。このように、十分な収入とはいえない低年金の人も一定数いるのが現状なのです。
(※1)厚生年金(第1号)
厚生年金保険の被保険者のうち、民間の事業所に使用される者。(企業年金連合会HPより)
年金が「少ない」「もらえない」原因
低年金や無年金の状態に陥ってしまう原因の1つに、「受給資格期間の不足」が挙げられます。ここで、改めて受給資格期間に関する年金制度を確認しておきましょう。
「2階建て」の年金制度のうち、1階部分にあたる『老齢基礎年金』は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になった時点で受取ることができます。
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合は、合算対象期間(※2)を加えて10年以上になれば、この場合も受給が可能となります。
この資格期間を満たしていない場合に、年金が支給されない『無年金』になるわけです。2017年7月31日までは、この資格期間は「25年」でしたので、現在は支給条件が大幅に緩和されているという一面も。とはいえ、事前に自分自身の納付状況を確認しておくと安心です。
(※2)合算対象期間
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。
うっかりミスが原因になることも
無年金や低年金のもう1つの原因に、『不整合記録問題(※3)(※4)』があります。
不整合記録問題とは?
『第3号被保険者』であった人が、
- 「自営業になった」
- 「基準額以上の収入を得るようになった」
- 「配偶者が会社員(第2号被保険者)ではなくなった」
といったことで『第1号被保険者』となった場合、国民年金保険料の支払いをする必要があります。
その届け出を忘れて、『第3号被保険者』の“ままのつもり”で年金保険料の支払いをしなかったことで、年金保険料の未納期間が発生したとみなされてしまいます。
(※3)「3号不整合記録問題とは何ですか。」日本年金機構
(※4)「知っておきたい「年金」の手続」政府広報オンライン
もし「不整合記録」が発覚したら…
この不整合記録問題ついては、救済措置が用意されています。
最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことができます。
(ただし、未納期間に納めていない年金保険料の分、支給される額は減額されます。)
また、年金をもらえる年齢を目前にして、「資格期間が足りない」もしくは「未納期間がある」「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」などの理由で、無年金・年金減額となる要因があった場合でも、救済措置は用意されています。
それが未納の年金保険料を後払いする『追納(※5)』の制度です。『追納』は、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、行うことができます。
「ウチの親」そして「自分」は大丈夫?
年金を納めている間は痛い出費に感じてしまいますが、やがて将来の大切な収入源となります。もし経済的な事情で保険料の納付が難しい場合は、保険料の支払いが「免除・猶予(※6)」になる制度を利用してみましょう。
これには全額免除と一部免除の2つがあり、全額免除の期間は受給資格期間にカウントされます。
ただし、将来の年金額を計算する際は、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(2009年3月までの免除期間は3分の1)に。納付猶予期間は、年金額に反映されません。10年以内に追納して、将来もらえる年金額を増やすという手もあります。
また、「本当に将来年金をもらえるか分からないから、あえて年金保険料を払わない」という考えには注意が必要です。滞納し続けていると、万が一のときに障害年金を受け取れない、延滞金の徴収や財産を差し押さえられる、といったリスクも。
自分自身のため、そして子どもの世帯に迷惑をかけないためにも、年金保険料はきちんと支払いましょう。さらに預貯金を増やし、老後生活に向けて万全の備えをしておきたいですね。
参考資料
- 厚生労働省「令和元年(2019)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- ※1 企業年金連合会「第一号厚生年金被保険者」
- ※2 日本年金機構「合算対象期間」
- ※3 日本年金機構「3号不整合記録問題とは何ですか。」
- ※4 政府広報オンライン「知っておきたい「年金」の手続」
- ※5 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
- ※6 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
LIMO編集部
