「最大で84%」受給額を増やせるワケ
さきほど、支給開始年齢は「原則65歳」と申し上げましたが、これはあくまでも「原則」です。
2021年2月現在、年金を受取る時期は「最長70歳まで」遅らせることができます。これを「繰り下げ受給」といいます。「受給開始を繰下げたら、受け取る金額はどのように変わるのか」という点に、皆さん注目されるかと思います。
ひらたくいうと、1941年(昭和16年)4月2日以降に生まれた人は、年金を受け取る時期を遅らせた分だけ、月単位で年金額の増額ができ、その増額率は一生変わりません。
増額率は、下記の計算式で求めることができます。
増額率=(65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数)×0.007
では、その割合を具体的にみていきましょう。
繰下げ請求時の年齢と増額率(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
66歳0カ月~66歳11カ月・・・8.4~16.1%
67歳0カ月~67歳11カ月・・・16.8%~24.5%
68歳0カ月~68歳11カ月・・25.2%~32.9%
69歳0カ月~69歳11カ月・・・33.6%~41.3
70歳0カ月・・・42.0%
2020年4月時点での老齢基礎年金の受給額は年間78万1,700円※(満額)です。仮に70歳まで受給開始を遅らせた場合には、受け取る年金額は年間32万8,314円(78万1,700円×42.0%)増える計算になります。
※20歳から60歳になるまで、40年間全期間保険料を納めた人のケース
また、2020年5月に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」をうけて、2022年4月以降は75歳まで受給繰り下げが可能となります。これを先の計算式にあてはめると、最大で84%まで年金額が増えるという計算になるわけです。
参考
- 日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」
- 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」