資産運用を始めたいという人の中には、「早期リタイア」を目指している人も少なくありません。
若いうちに頑張って働いて貯めたお金で、みんなより早めのリタイア。夢がありますね。
リタイア後は、退職金を元手に、田舎で蕎麦屋やカフェを開業したい・・・こんな夢を持つ人もいるのではないでしょうか。
実際に市役所で創業支援に携わっていた時は、様々な業種の中でも飲食店、特にカフェを開業したいという人が一番多かったように思います。
公務員ともなれば、退職金がしっかりもらえるイメージがあるため、セカンドライフを夢見て、早期退職を計画している人もいるのではないでしょうか。
私は大学卒業後、信用金庫での勤務経験があり、FPの資格を持つファイナンシャルアドバイザーとして、多くの方のファイナンシャルプラニングに関わってきました。
そこで今回は、公務員の早期リタイアで退職金がいくら増えるのかをみていきたいと思います。
国家公務員の早期退職制度はどのような内容か
まずは国家公務員の早期退職制度は、どのような制度なのかをみていきたいと思います。
国家公務員の早期退職制度では、定年前15年以内に勤続期間20年以上の職員(定年前6月以内の者を除く)が、応募認定、公務上死亡、傷病等により退職した場合、定年前の残年数1年につき俸給月額を3%(最大45%)割増して基本額が策定されます。
(ただし、事務次官・外局長官クラス以上の者は割増不適用、局長クラス以上の者は割増率1%、審議官クラスの者は割増率2%、定年前1年以内の者は2%)
国家公務員の退職金は以下の計算で求められます。
- 退職手当額=退職時の俸給月額×支給率[勤続年数・退職理由別]×調整率+調整額(職責に応じた加算額)
国家公務員にも早期退職制度があることを、少し意外に思われる人もいるかもしれません。
国家公務員においても、職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持などを目的として、早期退職制度を設けています。