国家公務員の早期退職募集制度と平均退職金額
国家公務員の早期退職募集制度は、職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を目的に45歳以上(定年が60歳の場合)の職員が対象です。
平成25年11月1日からこの制度に基づく退職(応募認定退職)が可能となっています。
本制度への応募や応募の取り下げは強要してはならず、応募者に対しては原則認定され、自己都合退職よりも割り増された退職手当が支給されます。(公務運営上必要な人材の場合等には認定されないこともあります。)
ここでは平成30年度中に退職した方の平均支給額を退職事由別にみてみましょう。
常勤職員の平均退職金額
- 定年退職:2068万円
- 応募認定:2649万6000円
- 自己都合:335万5000円
うち行政職俸給表(―)適用者の平均退職金額
- 定年退職:2152万3000円
- 応募認定:2288万3000円
- 自己都合:418万9000円
自己都合退職よりも割り増しされた退職手当が受け取れる公務員の早期退職募集制度ですが、その金額は以下の計算式で算出されます。
退職手当額=退職時の俸給月額×支給率×調整率+調整額
- 支給率:退職者の勤続年数に応じ定年退職者と同率
- 調整額:職責に応じた加算額
定年前早期退職特例措置による俸給月額の割増率
- 勤続20年以上で、定年前6か月超15年以内の退職者に対し、定年前1年につき3%割増し
- 定年前1年以内の者は2%割増し
- 審議官級は2%割増し
- 局長級は1%割増し
- 次官、長官級は割増し不適用
計算の基準となる退職時の俸給月額ですが、定年前早期退職特例措置による割増しがあり割増率は年齢や級別により異なり最大で45%の割増しとなるようです。