一方、じゃらんの「ふるさとクーポン」や楽天トラベルの「ご当地クーポン」は、各自治体が発行している「県民割引」を利用したクーポンの可能性もあるので注意が必要です。

税務署に尋ねてみたところ、宿泊予約サイトで取得したクーポンでも、自治体などが発行元である「県民割引」の場合には一時所得の対象となるそうです。県民割引かどうかが不明な場合には、「Go To 関連はすべて一時所得の対象になるとなっているので、申告しておいたほうが無難」とのことでした。

なお、県民割引を利用したクーポンなのかどうかは、宿泊施設に尋ねればわかります。宿泊したときの領収書には、「じゃらんクーポン」や「楽天クーポン」、もしくは社名のあとに「ポイント」と記載されていることが多いようです。領収書ではGo To トラベルと県民割引の割引額が合算されていることもありますので、それも確かめるといいでしょう。

また、県民割引クーポンの割引金額が取得したクーポンの額面より低くなることもあります。たとえば、額面が1万円のクーポンを取得しても、以下のような場合もあるのです。

<県民割引の金額がクーポンの額面より低い例>
宿泊代:1万2,000円
Go To トラベル支援額:4,200円
宿泊代とGo To トラベル支援額の差額:7,800円

この場合、一時所得の対象になるのは県民割引クーポンの額面1万円とGo To トラベル支援額の4,200円を合わせた1万4,200円ではなく、実際の宿泊代(Go Toトラベル支援額の4,200円と県民割引7,800円の合計)の1万2,000円となります。

こうしたこともあるので、宿泊施設に依頼してGo To トラベルでの支援額(35%)と県民割引の金額について、下記のように記載してもらうと一時所得に相当する分がわかりやすくなります。