実は、被相続人(死亡した人)に隠し子がいないということを証明しないと、銀行預金の引き出し等々の手続きに支障が出る可能性があるのです。銀行としては、後から隠し子が名乗り出て預金の一部は自分のものだと主張されると面倒ですから。
しかし、隠し子がいないことを証明するためには、被相続人が生まれた時の戸籍謄本等が必要で、それを取り寄せるのが大変なのです。死亡届の提出と同時に隠し子がいない(または、存在する)ということの証明書を役所が発行してくれれば、相続人としては大変助かるでしょう。
税務署だって、誰が死亡して相続人が誰であるかがわかれば、税務調査がスムーズに進むはずです。
加えて、死亡情報が不動産の登記簿とも連動すれば、被相続人名義の不動産について相続人に登記を促すことが可能となるでしょう。相続登記がなされていないために所有者が不明になっている土地が大量にあるようなので、ぜひともデジタル化によってデータを一元管理して所有者の特定につなげてほしいものです。
反対に、死亡しても死亡届が提出されない場合もあるでしょう。長期間にわたって健康保険の利用のない高齢者はそうした可能性が疑われるので、リストアップして生存を確認することができれば便利です。手続きとしては、健康保険組合から表彰状を渡すことにすれば良いでしょう。
届出住所を訪問しても本人と面会できない時には、「年金振込口座のある銀行に協力を依頼して、キャッシュカードで預金が引き出されているならば、引き出す時に面談を申し込む」といったことも要検討ですね。