新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者増加により、東京都民が車で都外へ外出すると冷ややかな目で見られる、ということがあるそうです。

それを避けるために「東京都民が千葉ナンバーの軽自動車を買ってカモフラージュする」というニュースを朝の報道番組で報じられ、TwitterなどのSNSではほんの一時的にザワつきました。

少し車に詳しい人だと「あれ?」と感じるこのニュースの背景には“ちょっとしたカラクリ”が存在しているのではないかと推測します。今回は、そんなカラクリに迫っていきます。

車のナンバー取得に関するキホンのキ

今回のニュースで気になったのが「東京都民が千葉ナンバーの軽自動車を買った」ということです。車のナンバーは「所有者が居住している管轄のナンバーしか選択できない」というルールが存在するため、まず不可能ということが前提にあります。

例外として「使用の本拠」を指定することで、居住地以外のナンバーを取得することができます。

この方法の例を挙げると、東京に本社を構える法人が長野県にある営業所で車を使用する場合に、営業所の住所が使用の本拠の位置となり、長野ナンバーを取得することができる、ということです。

個人の場合は例えば、山形県の大学の寮に下宿している東京の学生(住民票は東京の実家のまま)が通学のために使う車を購入する際に、「寮に下宿していることを証明」すれば住民票が東京であっても山形ナンバーの車を取得することができます。単身赴任の場合も同様の手続きをすることもあるでしょう。

普通車の場合、ナンバープレートの取得に必要な書類として「自動車保管場所証明書(車庫証明)」が必要になります。車庫証明は「自宅(使用の本拠)から半径2km以内に保管場所(駐車場)を用意しなければならない」という決まりがあり、居住地(もしくは使用の本拠)を管轄するナンバーのみが取得可能となります(※1)

ですが、今回の「東京都民が千葉ナンバーの軽自動車を買ってカモフラージュする」は軽自動車のナンバー登録ということで普通車とはやや違う手続きを踏むことになります。

軽自動車の場合、車庫証明をナンバー取得から15日以内に管轄の警察署に届け出る必要があります。この届出をしなかったり、または虚偽の届出をすると、10万円以下の罰金を受ける場合がありますから、しっかりと届け出ましょう(※2)