車庫証明には例外的な地域が存在する

今回のニュースで、なぜ東京都民が千葉ナンバーの車を購入することができたのか、ということですが、その答えは「千葉県内の事情」にあるようです。

千葉県警によると、千葉県内において軽自動車の保管場所届出をしなければいけない地域は『千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市』とあります。逆を言えばこれらの地域以外の場合は届け出をする必要がないということです(※3)

軽自動車の新規登録や名義変更時は普通車と同様に「所有者の住所」と「使用の本拠」を記載する必要があります。この使用の本拠欄を保管場所の届出の必要のない地域にして、その地域を管轄する軽自動車検査協会で届出をすれば、千葉ナンバーが取得できるということになります。しかし、これはもちろん違法行為です。

この行為は通称「車庫飛ばし」と呼ばれる方法で、前述した「自宅(使用の本拠)から半径2km以内に保管場所(駐車場)を用意しなければならない」といったルールを逸脱したり、虚偽の申請をして車庫証明を取得した場合のケースのことを指します。

車庫飛ばしを悪意をもって行った場合、最大で20万円の罰金が科せられます(※4)

車庫飛ばしは、昔から横行していたと言われています。地方在住なのに人気の品川や横浜ナンバーを取得したり、東京都などのディーゼル車規制をすり抜けるために対象外の地域のナンバーを取得する場合などがあったようです。