法改正も頭の片隅に…

頭がこんがらがりそうですが、法律の改正があることも頭の片隅に入れておきましょう。給与が高い人に関係がありそうですが、まず「厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定」があります。

  • 「厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定」・・・2020年9月から、標準報酬月額の上限等級の上に1等級追加されます(表参照)。

(出典:日本年金機構)

また在職老齢年金についても、改正されています。2020年6月5日に公布された「年金制度改正法(令和2年法律第40号)」によると、

  • 60~64歳の在職老齢年金制度では、前述したように基準額は28万円でしたが、47万円に引き上げられるようです(2022年4月施行)。

つまり、65歳以上の人と同じ基準額になるということですね。

さらに、年金の受給開始時期についても改正されています。現行制度では、60~70歳の間で自由に受給開始時期を決められます。ただ、65歳より早く受給開始した場合(繰上げ受給)、年金月額は最大30%減額。65歳より後に受給開始(繰下げ受給)した場合は、年金月額は最大42%増額します。

今回の改正は

  • 受給開始時期の上限を70歳から75歳に引き上げる(2022年4月施行)

ということです。75歳から受給を開始した場合は、年金月額は84%の増額となります。詳しくは以下の表「繰上げ・繰下げによる減額・増額率」を参考にしてみてください。

(出典:厚生労働省)

働きながら年金受給を考えている人は、繰下げ・繰上げどちらをするにしても注意が必要です。

繰下げ受給(65歳より後に受給開始)では、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額が48万円以上の場合、年金額はカットされますので、その分については増額率が適用されません。一方で繰上げ受給(65歳より早く受給開始)の場合も、そもそも年金額は減額され、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額が29万円以上となれば、さらに減額…となってしまいます。

受け取る時期やいつまで働くかで年金受給額も異なってきそうですね。年金と仕事、前もって考えていきたいものです。