老後資金のことを考えたとき、まず頭をよぎるのが「年金ってどれくらいもらえるんだろう」ということではないでしょうか。ねんきん定期便を確認するなどして、自分が将来もらえる年金額についてある程度把握しておきたいですね。

ここでは、2018年度のみんなの年金受給額と、在職中の人の年金受給額をみていきます。在職中ですと、支給停止になってしまう場合もあります。こちらも詳しくみていきましょう。

いくつになっても働きたい…でも年金はどうなるの?

在職中ですと、年金額が一部または全部が支給停止されてしまう場合もあります。詳しくみていきましょう。

対象となる人と基準

  • 70歳未満の人で会社に就職し厚生年金保険に加入した場合
  • 70歳以上の人で厚生年金保険の適用事業所に勤めている場合

上記のような方は、年金の一部、または全部が支給停止になる可能性があります(これを「在職老齢年金」といいます)。その基準ですが、

  • 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは全額支給
  • 28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止
  • 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止

(ただ、この「28万円」は賃金や物価の変更に応じて毎年見直されています)

「28万円」が基準額ということは分かりました。まず用語から確認してみます。

  • 「基本月額」・・・加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
  • 「総報酬月額相当額」・・・(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
  • 「標準報酬月額」・・・基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた報酬から、臨時で支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与などを除いた額で考えます。報酬月額を1等級(8万8,000円)から31等級(62万円)までの31等級に分け、その等級に該当する金額を「標準報酬月額」といいます。原則、年一で見直されます。

「標準報酬月額」はねんきん定期便で確認できますので、やはりねんきん定期便は確認必須な書類ですね。

そして、まだここでは終わりません。年齢により計算方法も異なります。前述した「28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止」の具体的な計算方法です。

(詳しくは、日本年金機構「在職中の年金」参照)。

60~64歳の場合

  • 総報酬月額相当額(①)と基本月額(②)の合計額が28万円以下であれば、全額支給
  • ①が47万円以下、②が28万円以下→基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
  • ①が48万円以上、②が28万円以下→基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
  • ①が47万円以下、②が29万円以上→基本月額-総報酬月額相当額÷2
  • ①が48万円以上、②が29万円以上→基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

65~69歳の場合

  • 総報酬月額相当額(①)と基本月額(②)の合計が47万円以下の場合→全額支給
  • ①と②の合計が48万円以上→基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

64歳までは28万円以下、65歳以上は47万円以下であれば全額支給となります。「それ以上になりそうだな…」という方は、このまま仕事を続けた方が良いのか、それとも辞めるべきか、または働き方を変えてみるなど、前もって考えておくと良いでしょう。

昨今、フリーランスで働き続ける人も増えています。業務委託というかたちで働き続けるのであれば、年金カットを気にしなくて済みます。とはいえ、確定申告などの書類仕事が増えたり、雇用保険がなかったり…デメリットもありますので、ご自身の状況を踏まえて様々な選択肢を考えてみると良いでしょう。