第3号被保険者が年金を増やす方法
第3号被保険者、つまり会社員や公務員の配偶者が積極的に年金を増やす方法は用意されていません。第3号被保険者は「国民年金基金」や「国民年金付加年金制度」を使えないのです。ただし、個人年金を利用したり、働いて厚生年金に入ることはできます。
文字通り「年金を増やす」ことだけに着目するならば、離婚した場合、配偶者の厚生年金を分割する年金分割も、結果的に年金が増える方法です。
この制度を利用したほとんどの方が配偶者の厚生年金記録の半分を手にしています。2018年に離婚分割をした人の97.6%が按分割合を半分としました(※1)。同年の離婚件数は21万2,871件だったのに対し、合意分割をしたのは2万1,841件に留まっています。まだまだ年金分割の制度を使っていない人もいるようです。分割の請求期限は離婚してから2年以内なので、手続きをしていない方は早めに対処するのが良いでしょう。
著者
LIMO編集部は、経済や金融、資産運用等をテーマとし、金融機関勤務経験者の編集者が中心となり、情報発信を行っています。またメディア経験者の編集者がキャリア、トラベル、SDGs、ショッピング、SNSなどについて話題となっているニュースの背景を解説しています。当編集部はファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社・メガバンク・信託銀行にて資産運用アドバイザー、調査会社アナリスト、ファッション誌編集長、地方自治体職員等の経験者で構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ58年(696か月)で、メンバーが勤務していた金融機関は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興証券、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本生命、フィデリティ投信などがある。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、CFP®、FP2級、AFP等の資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。株式会社モニクルリサーチが運営(最新更新日:2026年2月7日)。