第3号被保険者が年金を増やす方法

第3号被保険者、つまり会社員や公務員の配偶者が積極的に年金を増やす方法は用意されていません。第3号被保険者は「国民年金基金」や「国民年金付加年金制度」を使えないのです。ただし、個人年金を利用したり、働いて厚生年金に入ることはできます。

文字通り「年金を増やす」ことだけに着目するならば、離婚した場合、配偶者の厚生年金を分割する年金分割も、結果的に年金が増える方法です。

この制度を利用したほとんどの方が配偶者の厚生年金記録の半分を手にしています。2018年に離婚分割をした人の97.6%が按分割合を半分としました(※1)。同年の離婚件数は21万2,871件だったのに対し、合意分割をしたのは2万1,841件に留まっています。まだまだ年金分割の制度を使っていない人もいるようです。分割の請求期限は離婚してから2年以内なので、手続きをしていない方は早めに対処するのが良いでしょう。