在職中なら「教育訓練給付」
転職なんて考えていない、今の会社でスキルアップして上を目指したいという人は教育訓練給付を利用してみましょう。
教育訓練給付制度は雇用保険の加入者あるいは加入していた人が、厚生労働大臣指定の講座を受け、修了すると、その支払った費用の一部が支給される制度です。一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。
気軽に利用できる「一般教育訓練」
一般教育訓練給付金の支給額は受講費用の20%(最大10万円)となります。
利用できる条件は、雇用保険の加入期間が3年以上となっていますが、まだ一度も利用したことがなければ、加入期間1年以上で利用することができます。離職した場合は、離職日の翌日から1年以内に受講を開始する必要があります。
条件としてある「厚生労働大臣指定の講座」ですが、パソコン系の資格から士業などの難関資格、医療系の資格、語学まで、仕事に結びつく資格や技能であればほぼ網羅されているので、限られてしまうことはないでしょう。仕事の後に、英会話教室に通うケースでも利用できます。
<手続きの方法>
最初に、受講する教育訓練機関に制度を利用することを伝えます。受講修了後、居住地のハローワークに以下の書類を提出します。
- 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練機関からもらいます)
- 教育訓練修了証明書(教育訓練機関からもらいます)
- 領収書
- 本人・住所確認書類および個人番号(マイナンバー)確認書類
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 教育訓練経費等確認書
※その他、キャリアコンサルティングを利用した、還付金を受けた等は、その事実を証明する書類が必要です。
注意点としては、受講修了後、1カ月以内に申請をすることです。忘れないようにしましょう。また、支給される費用は、最大1年分であることも留意しておきましょう。
講座は土日や夜間の通学、通信やeラーニングもあるので、働きながら受講できますね。