教育訓練給付制度って何?
続いて、教育訓練給付制度についてみていきましょう。この制度は、「一般教育訓練給付金」と「特定一般教育訓練給付金」「専門実践訓練給付金」の3つに分かれています。それぞれの特徴は以下の通りです。
一般教育訓練給付金
■3種類の中で最も受給者数が高い
対象者
- 在職者、または離職日の翌日(被保険者資格を喪失した日)から受講開始日までが1年以内(※)、かつ雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回なら1年以上)
支給額
- 教育訓練経費の20%(上限10万円、4000円を超えない場合は支給なし)
特定一般教育訓練給付金
■2019年10月に新設
対象者
- 在職者、または離職日の翌日(被保険者資格を喪失した日)から受講開始日までが1年以内(※)、かつ雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回なら1年以上)の人
支給額
- 教育訓練経費の20%(上限20万円、4000円を超えない場合は支給なし)
専門実践教育訓練給付金
■3種類の中で最も専門性が高い内容
支給対象
- 雇用保険の被保険者…支給要件期間が3年以上(初回なら2年以上)
- 雇用保険の被保険者だった人…離職日の翌日(被保険者資格を喪失した日)以降、受講開始日までが1年以内(※)、かつ支給要件期間が3年以上(初回なら2年以上)
受講中の支給額
- 教育訓練経費の50%(年間上限40万円、最大3年で120万円、4000円を超えない場合は支給なし)
受講後の支給額
- 資格取得などをした後、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円、最大3年で168万円。4000円を超えない場合は支給なし。また、専門実践教育訓練受講中の支給された額との差額のみ)
最初にご紹介した「職業訓練」が受講料が不要であるのに対し、「教育訓練」では自己負担する部分が多くなります。とはいえ、さまざまなニーズに応じた講座を選ぶことができ、制度を活用しなかった場合と比べると、経済的な負担は大幅に軽減できます。また、専門実践訓練給付金の制度では「教育訓練支援給付金」として雇用保険の基本手当の80%が支給されるケースも。活用を検討する場合は、ご自身が要件を満たしているかどうかを事前に確認しておきましょう。
なお、講座については「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」で検索できます。
(※)2018年1月より、妊娠・出産・育児・病気などの理由で受講を開始できない場合は、離職日の翌日から最大20年以内まで適用対象期間の延長が可能となりました。
参考:厚生労働省資料