「勤務間インターバル」って何?

2018年6月に成立した「働き方改革関連法」。有給休暇義務化ばかり注目されていますが、これに基づいて「労働時間等設定改善法」が改正されました。そして2019年4月1日、「勤務間インターバル制度」の導入が事業主の努力義務となったのです。

「勤務間インターバル」ってご存知でしょうか。
インターバル=休息時間のことですが、この制度は「勤務終了後~翌日の勤務開始までの間に一定時間以上のインターバル時間を設けよう」という取り組みです。これにより、従業員の睡眠時間や自由な時間を確保するのが狙いです。

「フレックスタイム制」や「裁量労働制」を採用している企業も増えてきました。しかしこの制度だけだと、繁忙期などの特定時期には長時間労働になってしまうなど、十分な休息時間が取れない状況となる場合もありました。

これと併用するかたちで「勤務間インターバル制度」を採用することで、従業員の十分な休息時間の確保が可能になります。

方法ですが、
① ある時刻以降の残業を禁止、次の始業時間以前の勤務を認めない
② 業務終了後から決まったインターバル時間を確保。次の始業時間をずらす

などの方法があります。

厚生労働省の「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」の例では、インターバル時間は11時間となっています。