では、私もお世話になった「東京証券業健保組合」も合わせてみてみましょう。
東証健保についても以下のような記載があります。
当組合では療養の給付(家族療養費)、高額療養費(家族高額療養費)が支給される場合に、独自の給付(付加給付)を行っており、被保険者および被扶養者の最終的な自己負担額は、20,000円(+端数)までとなっています。
つまり、東証健保の場合にも最終的な自己負担は2万円までとなっています。このように、自分が保有する健康保険証を発行している組合などを確認することで、万が一の際の医療費の支出はかなり限定できることが分かります。
また、医療保険を販売する日本生命の場合ではどうでしょうか。
日本生命健康保険組合の「高額な医療費がかかったとき」をみると、最終的な自己負担額として最大で3万円となっています。
このように、各健保組合によってどのような制度を準備しているのか異なりますので、各自で確認する必要があります。
健保組合一覧リストを参照しつつ、自分の健康保険証を発行する健保組合がどのような付加給付制度を準備しているのかを確認する必要があります。
先進医療とはどのような制度か
ここまで見てきたように、日本の公的医療制度と健康保険組合ごとにある付加給付制度などを考えれば、別途、民間の保険会社が提供する医療保険に加入する必要はそれほどないということが分かってきますが、先進医療を希望する場合には注意が必要です。