老齢基礎年金

2017年8月から受給資格期間が短縮されて、10年以上の資格期間があれば老齢基礎年金を受給できるようになりました。

原則として支給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60~64歳から繰り上げ受給ができます。繰り上げすると年金は減額されて、減額率は一生変わりません。逆に、支給開始時期を66歳以降に繰り下げて、支給額を増やすことも可能です。

【参考】
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」日本年金機構

老齢厚生年金

被保険者期間が1カ月でもあれば、老齢厚生年金の支給対象です。こちらも、原則として支給開始年齢は65歳で、繰り上げ受給や繰り下げ受給が可能です。

どちらの公的年金でも、受給開始年齢の3カ月前頃に日本年金機構から「年金請求書」が郵送されてきます。必要事項を記入して必要書類とともに年金事務所か街角の年金相談センターに提出しましょう。

【参考】
支給開始年齢になったとき」日本年金機構

特別支給の老齢厚生年金

2000年の法律改正によって、厚生年金保険の支給開始年齢が2013年度から2025年度にかけて60歳から65歳に引き上げられました。特別支給の老齢厚生年金は、制度改正の余波を受ける人を対象にした経過措置です。ただし、繰り上げ支給や繰り下げ支給の対象になっておらず、5年で請求権を失う点に注意が必要です。

【参考】
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて」日本年金機構

在職老齢年金制度

給与と厚生年金を同時にもらうと、年金の一部あるいは全額を受け取れなくなることがあります。これが、在職老齢年金制度です。

基本的に、年金と給与を足した月額が基準額を超えると、年金がカットされる仕組みです。従来は年齢が65歳未満なのか65歳以上なのかで基準額が異なりましたが、2019年に制度の見直しが行われて、年齢にかかわらず基準額は47万円となりました。

【参考】
60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法」日本年金機構
65歳以後の在職老齢年金の計算方法」日本年金機構