追いつめられる場合は離婚も選択肢に
何か働きかけを起こしても、夫の拒み方が激しくなり、日々の暮らしが辛くなるようでしたら、当然離婚も選択肢に入ってきます。
ただ、注意しなければならないことがあります。夫が話し合いでの離婚に応じてくれない場合、家事や育児を手伝わないことだけでは離婚原因としては認められない可能性があるのです。
しかし、夫が最終的に離婚に応じれば離婚できますので、「本気で離婚したい」という意志を夫に示し続けることが重要になります。
「どうせ離婚しないだろう」と思い込んでいる場合も多いので、弁護士を通じてやりとりをしたり、離婚調停の話をしたりと、「本気の行動」を見せることで夫が話し合いに応じてくれる可能性が高まるでしょう。
あなた自身の心の健康を守れるのはあなたしかいません。夫1人のために追いつめられる必要はないのです。
ぜひ、自分を守るためにも家族全員分の家事を抱え込む生活から脱却しましょう。
柳沢 裕也