④ 配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
上記の改正に伴い、配偶者控除や扶養控除を受けるための要件である合計所得金額についても見直しされます。
配偶者や扶養親族の扶養の要件は、これまで合計所得金額38万円以下でしたが、2020年以降は合計所得金額48万円以下に変更となります。ただ、給与所得控除額の10万円引き下げに伴う改正なので、年収額が「103万円以下」であることは変わりありません。
また、2018年度の配偶者控除・配偶者特別控除の改正で加わった「源泉控除対象配偶者」についても要件が見直されます。
これは、適用要件のひとつである配偶者の合計所得金額「85万円以下」が「95万円以下」に変更となるものですが、これも給与収入の要件が変わるわけではありませんので、年収額は「150万以下」で、控除額も38万円のまま変更はありません。
その他、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件や、勤労学生の合計所得金額要件もそれぞれ合計所得金額が10万円引き上げられますが、給与収入の要件はそのままなので、特に影響はないでしょう。
まとめ
2020年の税制改正により、年収や家族構成などによっては、実質的に増税となる世帯も出てきます。今後のライフプランにも影響しますので、ご自身にどのような影響があるのかを事前にチェックしておきましょう。必要に応じて、家計の見直しやライフプランを再検討することをおススメします。
渡邊 裕介