③ 所得税額調整控除の創設
今回の税制改正では、前述の通り年収850万円を超えると所得税が増税となるので、子育てや介護世代の負担が増えないように、新たに「所得金額調整控除」が創設されることになります。
対象者は年収850万円を超え、かつ以下の3つの条件のいずれかに当てはまる給与所得者です。
(1) 本人が特別障害者である
(2) 23歳未満の扶養親族がいる
(3) 特別障害者である同一生計配偶者、あるいは扶養親族がいる
控除額計算式:(年収 ー 850万円)× 10% = 控除額
なお、年収1,000万円が上限になるので、年収1,000万円以上での控除額は一律15万円となります。