① 給与所得控除額の一律10万円の引き下げ
給与所得控除の額が一律10万円引き下げられることになりました。また、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」となり、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円と変更されます。すなわち、年収850万円以上の方にとっては、10万円以上の引き下げ額となります。
② 基礎控除額の一律10万円の引き上げ
基礎控除は全ての納税者に適用される所得控除で、一律38万円を控除することができます。これが2020年1月以降は一律10万円引き上げられ、48万円に増額されます。
また、これまで基礎控除については適用要件はありませんでしたが、所得金額に応じて控除額が段階的に減額されることになります。
このように、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除の額が段階的に引き下げられ、2,500万円を超えると控除対象から外れることになります。
給与所得控除額の引き下げと、この基礎控除の引き上げをトータルで考えると、年収850万円以下の方は影響を受けませんが、年収850万円を超えると所得税の増税となります。ただし、年収850万円超でも、23歳未満の扶養親族がいる場合などは、後述する「所得税額調整控除」によって税負担の軽減が行われます。
なお、フリーランスや自営業の場合、給与所得控除の引き下げの影響はなく、基礎控除の引き上げのみが関係するので、今回の改正で減税の恩恵を受けることができるといえます。
基礎控除の引き上げに伴い、住民税の基礎控除の額も同様に変更が生じます。住民税の場合、2021年6月以降の給与から天引きで徴収される税額に影響することになりますので覚えておきましょう。